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国際文化交流訪問者

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「Q」ビザは、実地訓練、雇用、または訪問者が国籍を有する国の歴史・文化・伝統の普及を目的とした司法長官指定の国際文化交流プログラムに参加するために渡米する人のためのものです。

Jビザと同様に、Qビザは雇用プログラムにより近いものです。Q請願書の最長有効期間は、許可された日から15ヶ月です。申請者は米国での滞在延長を移民局へ申請できますが、15ヶ月を超すことはできません。

Qビザの資格を得るために、申請者は以下のことを証明する必要があります。

申請者の雇用主は、以下のことも証明する必要があります。

雇用主は、このプログラムの文化的要素が、外国人参加者が行なうサービスまたは訓練において主要かつ必須な部分であることを証明する必要もあります。

米移民局へI-129請願書の提出:

Qステータスの資格は、移民局にI-129請願書を提出することにより取得できます。I-129は米国の移民局で入手できます。I-129に記入の上、I-129に記載されている地区の移民局サービスセンターに郵送してください。

米移民局はあなたの雇用主からのI-129を受領後、その請願書が米国の法律に準じているかを審査します。許可されると移民局は、請願者に許可通知、I-797を郵送します。I-797許可通知はビザではありません。米国に入国するためのビザは大使館または領事館で取得しなければなりません。

注: USCISは非移民ビザ請願書の手続きを早めるプレミアプロセスサービスを提供しています。 詳細

申請手続き:ビザの申請に必要な書類に関する情報は、 申請チェックリストをご覧ください。

注: 2008年1月から、DHSの要請により、就労ビザの発給に際してI-129請願書を国務省の請願書情報管理システム(PIMS)で電子的に確認することが必要となりました。面接時に、領事がI-797請願書許可通知に記載された登録番号で請願書の許可状況を確認しますので、面接日には必ずI-797をお持ちください。
なお、I-129請願書許可がPIMSで確認されない限り、就労ビザを発給することはできません。面接の際に、I-129請願書許可がPIMSで確認できない場合は、ビザ発給のプロセスには通常14日間かかります。旅程には十分余裕を持ってビザ申請を行い、ビザがお手元に届くまでは渡航のための航空券等を購入されないようご留意ください。

新たな保安規制により、ケースによっては追加手続きが必要となり、さらに時間を要する場合がありますのでご注意ください。申請手続きを早めることはできませんので、旅程に十分余裕を持って申請してください。なお、ビザを取得する前に航空券は購入しないでください。申請状況のお問い合わせのためだけに大使館へ電話をするのは控えてください。また、ビザの申請が自動的に許可されることは決してありませんので、ご承知おきください。

家族のためのビザ

Qプログラムの場合、配偶者および21歳未満の子供には、家族用のビザは発給されませんのでご注意ください。