
O-1ビザ:Oビザにより、科学、芸術、教育、事業、スポーツにおける卓越した能力の持ち主、または映画やテレビ製作において卓越した業績を挙げた人ならびに、それらの遂行に必要な補助的な業務を行なう人に米国の入国が認められます。
O-1ビザカテゴリーの資格が与えられるのは個人だけです。グループとして資格を得るためには、メンバー全員が個別に卓越能力審査で証明しなければなりません。ビザは、ツアーや講演旅行あるいはプロジェクトなどの特定のイベントに対して許可されます。
O-2ビザ:運動選手や芸能人で競技や公演に不可欠な役割を担い、米国には存在しない技能と経験を有する外国人にはO-1ビザ保有者と同行するためのO-2ビザの申請をすることができます。
P-1ビザ:P-1ビザは、特定の運動選手、芸能人、芸術家および必須補助要員に米国入国を認めます。P-1ビザの資格は、個人の芸能人には認められませんが、運動選手には認められます。芸能人の場合、特定のイベントに対してのみビザが発給されます。運動選手の場合は、個人に対しては5年間、チームに対しては6ヶ月のビザが認められます。
P-2ビザ:P-2ビザは、米国あるいは他の複数の外国との間で相互交流訪問プログラムに基づき、米国の1つまたは複数の団体との短期交流または芸能活動のために渡米する芸術家または芸能人に認められます。
P-3ビザ:P-3ビザは、文化的に独自なプログラムの中で公演・訓練・指導を行なう個人またはグループの芸術家または芸能人に認められます。
I-129請願書を米移民局へ提出:
OビザとPビザのすべての申請者はI-129とよばれる請願書を米国の移民局に提出し、許可を受けなければなりません。
I-129は米国の移民局で入手できます。I-129に記入の上、I-129に記載されている地区の移民局サービスセンターに郵送してください。
移民局はあなたの記入済みI-129を受領後、2週間から8週間かけて手続きを行ないます。許可されると移民局は、請願者に許可通知、I-797を郵送します。I-797許可通知はビザではありません。米国に入国するためのビザは大使館または領事館で取得しなければなりません。
申請手続き:ビザの申請に必要な書類に関する情報は、 申請チェックリストをご覧ください。
注: 2008年1月から、DHSの要請により、就労ビザの発給に際してI-129請願書を国務省の請願書情報管理システム(PIMS)で電子的に確認することが必要となりました。面接時に、領事がI-797請願書許可通知に記載された登録番号で請願書の許可状況を確認しますので、面接日には必ずI-797をお持ちください。
なお、I-129請願書許可がPIMSで確認されない限り、就労ビザを発給することはできません。面接の際に、I-129請願書許可がPIMSで確認できない場合は、ビザ発給のプロセスには通常14日間かかります。旅程には十分余裕を持ってビザ申請を行い、ビザがお手元に届くまでは渡航のための航空券等を購入されないようご留意ください。
家族のためのビザ:
| 新たな保安規制により、ケースによっては追加手続きが必要となり、さらに時間を要する場合がありますのでご注意ください。申請手続きを早めることはできませんので、旅程に十分余裕を持って申請してください。なお、ビザを取得する前に航空券は購入しないでください。申請状況のお問い合わせのためだけに大使館へ電話をするのは控えてください。また、ビザの申請が自動的に許可されることは決してありませんので、ご承知おきください。 |


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