
移民国籍法は申請者に対して常に生活保護を受けるおそれがない状況にあることを、ビザ申請時には米国領事に、また米国入国時には移民局(USCIS)の入国審査官に納得させる必要があると定めています。
婚約者ビザ申請者は一般的に次の証明書類を提出することでこの要件を満たすことができます:
- 申請者は、申請者本人と同行家族を扶養するための十分な、あるいは少なくとも就職先が決まるまでの生活費となる個人資産を米国内に所持している、または所持する予定であること;
- 申請者は、申請者や家族に必要な適切な収入を得るための雇用が米国内で内定していること;
- 米国の親族や友人が申請者の扶養を保証すること;
- 上記要件の複数の組み合わせ
扶養宣誓供述書
扶養宣誓供述書を用いて婚約者ビザ申請の保証人となることを希望する米国のスポンサーは、移民局からI-134を入手し、使用してください。あるいは、自分の意志、申請者をサポートするのに役立つ財政力、その申請者のスポンサーとなる理由についての詳細を宣誓供述として、公証役場または法的資格により宣誓を認めることができる公的機関から公証を受けることもできます。
宣誓供述書には次の事柄が記載されていなければなりません:
- 年収に関する情報;
- 他の収入が大きく影響する場合は、その収入に関する情報;
- スポンサー自身の家族や他者の保証義務(該当者のみ);
- その他の義務および費用;
- 申請者の受け入れ方や援助に関する計画、準備;
- 申請者が米国で生活保護を受けるおそれがないこを保証する証文を、必要があれば移民局に提出するという意思表示;そして
- 社会保障法(改定)および食料割引券法(改定)に基づき、スポンサーは申請者の米国入国後3年間保証の義務を負う責任があること、また宣誓供述書や添付書類は社会援助機関に公開される可能性があることを理解しているという承認(これらの法令条項は、I-134のインストラクション内Part IIIに記載されています。)
収入や他の財源に関する情報を証明するため、スポンサーは次の2つ以上の書類を宣誓供述書に添付してください。
- 一番最近の連邦納税申告書のコピー
- 給与、勤続年数、雇用形態について記載された雇用主からの文書
- 口座開設日、現在の預金残高が明記された銀行からの文書
- 将来無期限に申請者を保証できる財政能力を立証するその他の証明
スポンサーの事業が成功・安定している場合は、上記書類の代わりに承認された企業格付け機構からの評定書を提出することもできます。既婚のスポンサーは、夫と妻の両者が扶養宣誓供述書に署名してください。扶養宣誓供述書は領事に提出する時点で最近のものでなければならず、発行日から1年以上経過したものを使用することはできません。スポンサーは申請者に扶養宣誓供述書を渡し、面接日に提出できるようにしてください。申請者にこの宣誓供述書を公開したくない方は、申請者の氏名、生年月日、出生地、ケース番号を明記した手紙を添付の上、大使館へ直接送付しても結構です。
雇用
米国で内定している雇用が生活保護条項の要件を満たす申請者は、社用便箋にその雇用に関する詳細が明記され公証を受けた将来の雇用主からの手紙を提出してください。手紙には次の事柄が記載されていなければなりません:
- 雇用の確約;
- 申請者が就労する仕事内容およびその職務に必要となる技能の説明;
- 給与。現金以外で支給される各種手当がある場合はその情報も含む;
- 内定している雇用の場所、形態、期間(例:季節雇用、一時雇用、あるいは終身雇用);
- 申請者が渡米後直ちにその雇用に就くことが可能かどうか。
申請者の自己資産
申請者個人の自己資産が生活保護条項の要件を満たす場合は、次の一つ以上の財源の資産や収入の証明を領事に提出してください:
- 申請者の銀行口座の現在の残高、口座開設日、過去12ヶ月間の預金や引き出し額とその手続き回数、年間の平均預金残高が記載されているもの。例外的な多額の預金が最近あった場合は、その理由説明を添付;
- 資産や不動産を所有している証明、権利書あるいはそれに相当するものおよび弁護士からの書簡、また現在評価額が記載された不動産(資産に対する抵当や借款がある場合はそれらも必ず記載されていなければならない);
- 現在の市場評価額による推定収益額が記載された株券や債券の所有を証明する手紙(複数可);
- 保険契約や現在の解約払い戻し価額について記載された保険会社からの報告書;
- 事業投資または他の財源からの収入の証明


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