embassy seal
U.S. Dept. of State
flag graphic
 


米国で生活保護を受けないことを証明するために

(Go to English)

移民国籍法は申請者に対して常に生活保護を受けるおそれがない状況にあることを、ビザ申請時には米国領事に、また米国入国時には移民局(USCIS)の入国審査官に納得させる必要があると定めています。

婚約者ビザ申請者は一般的に次の証明書類を提出することでこの要件を満たすことができます:


扶養宣誓供述書

扶養宣誓供述書を用いて婚約者ビザ申請の保証人となることを希望する米国のスポンサーは、移民局からI-134を入手し、使用してください。あるいは、自分の意志、申請者をサポートするのに役立つ財政力、その申請者のスポンサーとなる理由についての詳細を宣誓供述として、公証役場または法的資格により宣誓を認めることができる公的機関から公証を受けることもできます。

宣誓供述書には次の事柄が記載されていなければなりません:

スポンサーは、自分が米国籍者か米国永住者かを宣誓供述書に明記してください。米国籍のスポンサーは、自分がどのように米国籍を取得したかを明記してください。帰化により米国籍を取得した方は、自分の帰化年月日、裁判所名および場所、帰化証明書番号が必要です。米国永住者である外国籍のスポンサーは、永住者として米国に入国した年月日と入港地、外国人登録証(グリーンカード)に記載されている外国人登録番号を記載してください。

収入や他の財源に関する情報を証明するため、スポンサーは次の2つ以上の書類を宣誓供述書に添付してください。

スポンサーの事業が成功・安定している場合は、上記書類の代わりに承認された企業格付け機構からの評定書を提出することもできます。既婚のスポンサーは、夫と妻の両者が扶養宣誓供述書に署名してください。扶養宣誓供述書は領事に提出する時点で最近のものでなければならず、発行日から1年以上経過したものを使用することはできません。スポンサーは申請者に扶養宣誓供述書を渡し、面接日に提出できるようにしてください。申請者にこの宣誓供述書を公開したくない方は、申請者の氏名、生年月日、出生地、ケース番号を明記した手紙を添付の上、大使館へ直接送付しても結構です。


雇用

米国で内定している雇用が生活保護条項の要件を満たす申請者は、社用便箋にその雇用に関する詳細が明記され公証を受けた将来の雇用主からの手紙を提出してください。手紙には次の事柄が記載されていなければなりません:


申請者の自己資産

申請者個人の自己資産が生活保護条項の要件を満たす場合は、次の一つ以上の財源の資産や収入の証明を領事に提出してください:

財源が米国外からの資産の場合は、その資産や収入の米国への移譲方法について記した文書を提出してください。