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婚約者

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よくある質問

米国籍者と婚約し、米国で結婚後引き続き永住を希望する方はK-1ビザを所持していなければなりません。K-1ビザを受けるためには次の条件を満たさなければなりません。



ステップ1: 請願書の提出
婚約者ビザ申請の最初のステップは、米国籍婚約者(請願者)が米国内の居住地を管轄する米国移民局(USCIS)へI-129F請願書を提出することです。移民局のサイトでは請願書郵送に関する詳細がご覧いただけます。

この請願書は米国内の移民局へ提出しなければなりませんので、当大使館で受付けることはできません。

21歳未満の未婚の子どもは、親の婚約者ビザ請願書から派生する資格を受けることができるので、請願書に子どもの名前が記載されていることが必要です。実の親の一方が米国籍者の場合、子どもは米国籍を受けて米国パスポートを取得できる可能性があります。

申請の所要期間は個々の状況により異なります。移民局に請願書を提出する際、米国籍婚約者は請願書の手続き期間を確認されるとよいでしょう。請願者は移民局ウェブサイトからオンラインで審査状況を検索することができます。

米国市民との結婚式を米国で挙げた後、米国外の居住地に戻る場合にはB-2ビザを申請するか、あるいはビザ免除プログラムに該当する場合は無査証で渡米できます。米国外で結婚し、米国で永住するために渡米する際は移民ビザが必要です。


ステップ2: 必要書類の準備
請願書は移民局で許可されると追加手続きのためにニューハンプシャー州のナショナルビザセンター(NVC)へ送られ、その後ビザ申請者である婚約者の居住地を管轄する大使館・領事館へ転送されます。


ステップ3: DS-230 Part I の記入と送付
大使館・領事館では、NVCからビザ申請者のビザファイルを受領次第、婚約者ビザインストラクションをお送りします。移民ビザ課がNVCからあなたのビザファイルを受領するまではインストラクションをお送りすることはできません。インストラクションがお手元に届いたら、年齢に関係なく、各自DS-230(ビザ申請者の情報)を記入し、速やかにFAX(東京:03-3224-5929;那覇:098-876-4232)または郵送でインストラクションをお送りした大使館・領事館に返送してください。

手続き中は、申請者の情報や書類をどのステップ中でも請求することがあります。


ステップ4: 必要書類の収集開始
チェックリストをご参照ください。


ステップ5: 婚約者ビザ申請書の記入

  • DS-156:非移民ビザ申請書(2部)
  • Form DS-156(K):非移民婚約者ビザ申請書
  • Form DS-157:非移民ビザ補足申請書
  • DS-156は2部、DS-156(K)は1部ご用意ください。DS-156(K)は、面接日にサインをして頂きますので事前にサインはしないでください。DS-156は必ずホームページから入力してください。手書きやタイプで記入された場合は受付けられません。

    DS-157非移民ビザ補足申請書は16~45才の男性のみ必要です。ただし、キューバ、イラン、リビア、北朝鮮、スーダン、シリア国籍・生まれの16才以上のすべての申請者は性別を問わず提出しなければなりません。


    ステップ6: ビザ面接の予約
    あなたに該当する全ての必要書類が揃い、他のフォームへの記入が完了したら面接予約を入れることができます。

    記入が完了した申請書の他、チェックリストに記載されている必要書類を面接にお持ちください。


    ステップ7: ビザ申請
    面接日にあなたのK-1/2ビザが許可された場合はパスポートを郵送でお返しします。手続きや郵送に要する時間は約1週間です。ビザが却下された場合は、書面でお知らせするとともに今後どのような可能性があるかをお伝えします。

    K-1/2ビザ発給の確約を事前にすることはできません。婚約者ビザの資格を得て、渡米と結婚プランを実行するための全責任はビザ申請者にあります。ビザを取得するまでは航空券の購入は控えてください。 当事務所はあなたのケースをできるだけ早くプロセスできるよう努力致します。ただし、追加手続きが必要なケースについては時間がかかります。予めご了承ください。


    ステップ8: 渡米
    K-1ビザは通常6ヶ月有効で、米国に1回のみ入国できるビザです。有効なビザを保持していても入国が保証されるわけではありません。入港地の移民審査官が入国の可否を決定します。

    婚約者として米国に入国後は90日以内に結婚し、USCISに報告しなければなりません。

    USCISが許可をすると、米国への移民として、あなたは条件付から永住者として(CF-1:条件付グリーンカード)の資格が与えられます。USCISの許可をもらう前に米国を離れた場合は、米国へ戻る前に在外公館で移民ビザを申請しなければなりません。手続きが終了する前に米国を離れなければならない場合は、米国に再入国し手続きを継続するために、USCISでアドバンスパロール(臨時入国許可書)を申請する必要があります。


    重要なお知らせ: 21才未満の未婚の子ども(K-2)はK-1の親の申請時に、あるいは後続として後から申請することができます。後続で条件を満たす場合は、K-2申請者はK-1の親のビザが発給された日から1年以内に申請し、ビザが発給されなければなりません。