
学生・交流訪問者ビザ申請には、米国内受入校・機関から発行されたI-20(F、Mビザ)やDS-2019(Jビザ)が必要です。面接日には必ずご持参ください。それらのフォームが確認できない場合、ビザは発給されません。
ただし、東京または札幌で申請を予定されている方で、出発予定日から登録日・プログラム開始日までの期間が1ヶ月を切っている場合は、I-20やDS-2019が届いていなくても面接を先に受け、それらの書類を面接後に郵送していただいて結構です。(詳細)
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教育機関やその他非営利機関公認のプログラムに参加する目的で渡米する場合は、交流訪問者 (J-1)ビザが該当します。これらのプログラムには、大学院生、レジデントまたはインターンとして渡米する医学生、客員教授として大学から招聘される学者、そして企業の研修生の一部が含まれます。さらに、夏季実習プログラムや大学生のためのインターンプログラムあるいはオペアプログラムなど、青少年のための交流訪問者プログラムもあります。
国務省教育文化局により指定されるこれらのプログラムは、日米交流プログラムを推進するための原動力となっています。
交流訪問者ビザの申請には以下の要件を証明する必要があります。
- DS-2019を発給できる米国政府認可プログラム機関から交流訪問者として受け入れられていること。
SEVIS (Student and Exchange Visitor Information System「学生・交流訪問者情報システム」)仕様のDS-2019にはプログラム番号およびバーコードが付与されています。交流訪問者ビザの申請には、受入れ機関の責任者によって署名されたこのDS-2019が必要です。ただし、DS-2019はJビザの発給を保障するもではありません。領事は個々の申請を慎重に審査した上で適格かどうかを判断します。また、DS-2019はビザではありません。交流訪問者ビザを持たずにDS-2019のみで米国に到着した場合、米国への入国は認められませんのでご注意ください。
また、SEVIS費($100)を支払わなければなりません。SEVIS費はビザ申請料金と共にビザ申請前にお支払いください。 - DS-158申請書: 16才以上のすべてのJ1・J2ビザ申請者はDS-158申請書が必要です。(ダウンロード: 英語、日本語: 1頁および 2頁)
- 諸費用を支払うための十分な資金を所持していること。米国または日本のスポンサー機関が費用を負担してくれる場合は、その機関からの推薦状。
- 適切な英語力があること。
- ビザ申請国との強い結びつきとプログラム終了後には米国を出国するという意思があること。これらの要件は、領事を納得させるのに十分でなければなりません。個々により状況が大きく異なるため、提出すべき書類の具体的なリストはありません。
重要事項(2年間居住規定): 以下の条件の1つ、あるいは複数の条件が当てはまる場合には、交流訪問者プログラム終了後、自国または渡米前に居住していた国に、少なくとも2年間居住しなければ移民ビザ、婚約者Kビザ、 短期就労Hビザまたは 企業内転勤者Lビザが発給されないことがあります。
- 米国政府またはあなたの国籍の国の政府またはあなたが渡米前に居住していた国の政府の出資によるプログラムの場合。
- あなたが交流訪問者プログラム参加中に携わった専門知識・技能が必要とされる分野において人的サービスが必要であるとして国務長官によって指定されている国民または指定国の居住者の場合(日本国籍の方は該当しません)。
- 医学や研修を受けるために米国に入国した医師の場合(専門の教育研究機関または医師の協議会が関係するプログラムを除く)。
科学および科学技術関連プログラム: 科学(化学)あるいは科学技術関連プログラムに出席するために渡米する方は、面接時に次の追加書類を提出してください。
- 完全な履歴書
- 全ての出版物のリスト(該当者のみ)
- 完全なConference Questionnaire(学会に関する質問書)
- 学校からの許可通知または手紙
トレーニング・インターンプログラム: J-1研修プログラムは、通常、正規従業員が携わる生産的仕事のごく一部を含むこともありますが、研修や技術の向上がそのプログラムの主目的でなければなりません。本来正規従業員が就くはずの業務を研修生が代行することはできません。審査の参考にしますので詳細な研修プランを提出してください。
注:トレーニングやインターンプログラムに参加する方で、DS-2019が2007年7月19日以降に発行されている場合は、受入れ機関によって署名されたDS-7002のコピーも必要です。詳細は、 こちらをご覧ください。
家族のビザ: 配偶者および21歳未満の子どもが同行家族として米国に滞在するためには、家族用のJ-2ビザを取得しなければなりません。J-2ビザの申請方法はJ-1と同じですが、申請者夫々にDS-2019が必要です。あなたがJ-1ビザを取得した後に家族がビザ申請をする場合は、あなたのビザコピー、あなたとの関係を証明するための出生および結婚証明書も提出しなければなりません。同行家族としての滞在ではなく、米国を短期訪問する目的のみで渡米する場合、配偶者や子どもは観光ビザの対象となります。あるいはビザ免除プログラムが利用できる場合はビザ無しで渡米できます。
交流訪問者の配偶者は移民局(USCIS)からの許可を受けなければJ-2ビザの資格で働くことはできません。就労許可申請は渡米後はじめて申請することができ、その時点での政策に準じて判断されます。
申請料金: 国務省教育文化局(ECA)やUSAIDがスポンサーとなっている特定プログラムで、DS-2019に記載されているプログラム番号がG-1、G-2、G-3、またはG-7の場合に限りビザ申請料金が免除されます。 注:プログラム番号がG-1、G-2、G-3、G-7であってもスポンサーがECAまたはUSAID以外の場合は申請料金を支払わなければなりません。
入国および滞在期間: J-1交流訪問者ビザを所持する方はDS-2019に記載されたプログラム開始日の30日前から米国に入国することができます。この30日制限は、すでにプログラムに参加されている方が一旦米国を離れ、プログラムを続けるために再度米国に戻る際には適用されません。また、Jビザ保持者はDS-2019に記載されたプログラム終了後30日間は米国滞在を続けることができます。
申請手続き:ビザ申請に必要な書類については、 申請チェックリストをご覧ください。
| 新たな保安規制により、ケースによっては追加手続きが必要となり、さらに時間を要する場合がありますのでご了承ください。審査を早めることはできませんので、旅程に十分余裕を持って申請してください。なお、ビザがお手元に届くまで航空券は購入されないようお勧めします。大使館の代表番号におかけになり、申請状況を問い合わせることはできません。また、ビザの申請が自動的に許可されることは決してありませんので、ご承知おきください。 |


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