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外交・公用ビザ

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よくある質問

外交・公用ビザ

2009年7月6日(月)より、米国大使館(東京)の外交・公用窓口の業務時間は休館日を除き火曜~木曜日の午後2:00~3:00です。ビザは、代理人、郵送、旅行代理店を通して申請することもできますし、受付時間内に直接申請書類を提出することもできます。郵送での申請の場合、手続きには休館日を除き2~5日要します。
A-1 ビザに該当する大統領や元首(目的を問わず)を除き、外交官やその他の政府職員は渡米目的に見合ったビザが必要です。

A-1またはA-2ビザの資格を得るためには、渡米目的が純粋に自国政府の公務遂行のためでなければなりません。米国での任務が政府の利益につながる、あるいは任命された組織を統制するということだけではAビザの資格を取得するための決定要因とはなりません。実際に遂行する任務あるいは公務が政府本来の特性を備えていなければなりません。地方の政府関係者の方やその他の自治体の職員はAビザには該当しませんのでB-1/B-2ビザが必要です。

政府職員の方が観光目的で渡米する場合、ビザ免除プログラムの条件を満たしていない場合はB-1/B-2を申請しなければなりません。外交・公用パスポートでBビザまたはC-1/Dビザを申請する方は大使館または領事館での面接が必要です。 (注): 外交パスポートで申請する場合はビザの種類にかかわらずビザ申請料金は必要ありません

Aビザの資格で公務のために90日以下渡米する場合は、ビザページの追記欄に「TDY」短期出張と記載されます。90日以上の場合は、自国の大使館、領事館、あるいは国務省儀典課公認の外国政府機関への公務でなければなりません。 (注): 公務で渡米する外国政府職員はAビザを取得しなければなりません。観光ビザやビザ免除プログラムを利用して入国することはできません。

国際機関ビザ

Gビザの資格を得るためには、米国に公務で入国することが条件です。


家族のビザ: 配偶者および年齢にかかわらず生計を共にする未婚の子どもは、最近親家族としてビザを申請することができます。派遣国政府より、AまたはGビザ本人の扶養家族として承認されたパートナーは、最近親家族としてのビザが許可されなくても、条件を満たしていればB-1あるいはB-2ビザを申請することができます。B-1/B-2ビザに該当する場合はビザ申請料金および発行料金(該当者)が必要です。

申請方法

公務:  公務(AまたはGビザ、A3、G5を除く)で渡米する場合は、代理人による申請郵送での申請または旅行代理店を通して下記申請書類を提出してください。代理の方が申請書類を提出する場合は、写真付身分証明書をご持参の上、休館日を除く火曜~木曜の午後2:00~3:00の間に外交・公用窓口で提出してください。

その他の目的: 渡米目的が公務以外の場合は、大使館または領事館での面接が必要です。なお、A3、G5のビザ申請者は面接が必要です。東京の大使館で申請する場合は、下記書類をご持参の上、休館日を除く火曜~木曜日の午後2:00~3:00に外交・公用窓口でに直接お越しください。予約は不要です。


重要な情報: ビザ免除渡航時の緊急、臨時、外交・公用パスポートについて

2009年7月1日より、緊急、臨時、外交、公用旅券を含むビザ免除プログラム(VWP)参加国発行の旅券は、e-パスポート(IC旅券)でなければなりません。 2006年10月26日以降にVWP参加国から発行された緊急、臨時、外交、公用旅券でICチップが搭載されていない旅券(非IC旅券)を所持している渡航者は、渡米に際してビザ申請が必要です。(注:2008年11月17日から新しくVWP参加国となったチェコ共和国、エストニア、ハンガリー、ラトビア、リトアニア、大韓民国、スロバキア共和国、マルタ共和国国籍の渡航者がVWPを利用して渡米する場合は、旅券の発行日に関わらずIC旅券が必要です。