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I-130請願書チェックリスト

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このページを印刷し、あなたのビザ申請に関係ある項目を確認してください。

予約前に全ての必要な書類が準備出来ている事を確認をして下さい。大使館または領事館に書類は郵送しないで下さい。全ての書類は面接時にお持ちください。

I-130請願書を提出する際、次の補足書類(記録保管事務所のオリジナルの捺印、印紙、または署名のあるもの)の原本または公証済みのコピーにその写しを1部添えて提出しなければなりません。原本は申請手続き終了時に返却されます。もし、必要書類(出生証明書、結婚証明書、離婚証明書、死亡、帰化証明書、戸籍謄本、パスポート、または他の証明書や関係を示す証明書)の原本、あるいは公証済みのコピーに不備がある場合は申請を受理しません。全ての書類と料金は返却されます。その際は再度予約をお取り下さい。

一人以上の親族が申請する場合に必要な書類は、その必要な一人の原本あるいは公証済みのコピーのみで結構です。例えば、あなたの妻と継子のために申請をする場合、両方のケースであなたの結婚証明書が必要ですので、一枚の原本あるいは公証済みのコピーと二枚の写しをそれぞれの申請者のために用意して下さい。



請願書提出の際に以下の書類を提出してください:


I-130: この請願書は必ず必要です。 (ダウンロード I-130 ) 1ページ目の下に、当事務所から連絡可能なE-メールアドレスを記入してください。 I-130は米国籍者本人(米国籍者は彼または彼女の外国人親族が移民権を獲得し、米国で一緒に居住するために申請します)によってのみ記入されなければなりません。 申請の際はそれぞれの申請者の請願書、料金、必要書類を用意して下さい。


居住の証明:請願者は日本に最低6ヶ月間居住している証明として、有効な日本のビザと入国の証明、 日本の永住許可証、米軍の軍務命令書などを提出しなければなりません。米軍の軍務命令書についてはコピーも受け付けています。他の居住を証明する物、例えば外国人登録証明書などは原本をそのコピーと一緒に提出して下さい。


米国市民の証明: 以下の証明書の少なくとも一枚をコピーを添えて提出して下さい。
  • 出生証明書、オリジナルまたは公証済みのコピー(市役所、統計局、または他の公的な役所から発行された物)
  • 米国のパスポート(原本で有効期限に制約を受けず発行され、かつ有効な物)
  • 帰化証明書、市民権証明書(原本でUSCISまたは旧INSから発行された物);または、
  • FS-240フォーム、外国で出生した米国籍人の証明書(米国大使館または領事館から発行されたもの)


  • 請願者のフォトID: 請願者の米国のパスポート、米軍のIDカードまたは他の写真付の証明する物などを提出して下さい。また本人である事を証明するために、そのIDがついたページのコピーを提出して下さい。 (注意:米国のパスポートは米国市民である事と写真付のIDとして見なされます)。


    外国籍の親族/受益者のパスポート: パスポート(面接後に返却されます)とIDがついたページ、アメリカのビザ、他の外国のビザ、SOFAのスタンプなどのあるページの写しを提出して下さい。 受益者が日本人でない場合は過去の全てのパスポートも提出して下さい。もし、それらのパスポートを提出出来ない場合はその理由を文書にて提出して下さい。 もし、外国籍の親族/受益者が日本人に帰化している場合は、帰化を証明し帰化前の名前が記されている戸籍謄本を提出して下さい。


    出生証明書:申請者の出生証明書の原本(戸籍でも可)を1部提出してください。 注:出生後6ヶ月以上過ぎてから出生届けを提出した場合は、その遅延理由を明記した英文の説明文およびそれに替わるものとして第2の身分証明書(原本)を2部提出して下さい。 第2の身分証明書とは、通常、出生日を証明するものや出生後の記録、医者の証明、ベビーブック、洗礼を受けた教会で発行された洗礼の証明書、両親によって登録または署名された学校の成績証明/出席カード、 政府機関発行の身分証明(社会保障カード、運転免許証など)などです。 日本生まれの日本人の方は戸籍謄本が出生証明書となります。


    Form DS-230 Part 1: 外国籍親族/受益者はこの申請書を提出して下さい。 (DS-230をダウンロード)


    米国籍市民の請願者と外国籍親族/受益者のパスポート用カラー写真:米国籍市民の請願者と外国籍親族/受益者の申請日から遡り30日以内に撮影された写真1枚。 写真は白の背景で光沢があり、未修正で貼り付けられていない物。頭部(頭上から顎の下まで) は1インチで、顔を写真の中央に置き正面に向けて撮影したもの。各人の写真を1枚づつ提出して下さい。 注意:日本にあるほとんどの証明写真機の写真が使用可能です。


    個人情報フォームG-325:米国籍請願者と外国籍親族/受益者が別々に一枚づつ記入する必要があります。 (ダウンロードG-325)


    請願書提出料金:$355を日本円または米ドルでビザ課の会計で支払って下さい。 また、クレジットカード(Visa、MasterCard、Discover、American Express、Diner's Club)もご利用頂けますし、「東京の米国大使館」宛の郵便為替での支払いも可能です。 外国籍親族/受益者はそれぞれの料金を支払って下さい。なお、クレジットカード確認システムの不具合により、 クレジットカード支払いができない場合には現金での支払いが必要です。予めご了承ください。


    英文以外の書類の翻訳:英文以外のすべての書類には英訳が必要です。 専門の翻訳家による正式な翻訳である必要はありませんが、翻訳者が外国語を英語に翻訳する能力があり、翻訳が完全で正確である証明として最後に訳者が署名をしてください。 例えば、次のように書き、最後に翻訳者のサインを入れて下さい。“私(名前)は(対象の外国語)語を英語に翻訳する十分な能力があり、翻訳された英語は完全で正確です”。
    翻訳に公証を受ける必要はありません。


    請願書を配偶者の為に提出する場合 には次の書類の原本または公証済みのコピーとその写しも必要です。


    結婚証明書:結婚をした場所の管轄区域で発行された結婚証明書の原本を提出してください。 日本で結婚した場合には戸籍抄本の写し、または日本の役所から発行された結婚届受理証明書を提出してください。


    離婚判決または死亡証明書:請願者あるいは配偶者が過去に結婚暦がある場合、離婚判決または死亡証明書の原本、 または請願者および配偶者の過去の全ての結婚が終了していることを示す法廷による証明付コピーを提出して下さい。


    米国籍請願者および外国籍親族/受益者の関係の証明:結婚後2年以内の場合には、2人の出会や関係を証明するもの、 例えば求婚期間や結婚式の写真、通話記録、手紙、Eメール、グリーティングカード、旅行や同じ国に長期間滞在したことが証明できるもの、共通の銀行口座の証明書などを提出してください。


    外国籍親族/受益者の子供の出生証明書:受益者の子供が移住するかしないかに関わらず、 その子供の出生証明書または出生に関する領事報告書の原本を提出して下さい。


    請願書が子供の為に母親によって提出される場合は以下の書類も提出して下さい:(原本または公証済みのコピーとその写し)


    子供の出生証明書:母親が子供のために請願書を提出する場合には、現在の母親の名前が記された出生証明書を提出して下さい。 もし、現在の母親の名前が子供が生まれた時のと異なる場合は、その母親の結婚証明書と過去の結婚がすべて終了している事を示す法的な証明書が必要です。 もし、名前の変更が母親の結婚によるものでない場合は他の名前変更の証明書の提出が必要になります


    請願書が嫡出子の為に父親、または継親によって提出された場合は以下の書類も提出して下さい: (原本または公証済みのコピーとその写し)


    両親の結婚証明書

    過去の結婚が全て終了している事を法的に示す証明書

    実の親の名前変更を証明するもの:提出書類は出生証明書に記されている子供と請願者の関係を明らかにするものでなければなりません。


    請願書が嫡出と認められた子供の父親によって提出される場合は以下の書類も提出して下さい: (原本または公証済みのコピーとその写し)


    子供が嫡出と認められた事を証明するもの。子供が18歳になる前に取得されたものでなければなりません。

    嫡出の認定が実の親同士の結婚によってなされた場合、過去の結婚の終了を法的に示す証明書。


    請願書が非嫡出子の父親によって提出された場合、請願者は以下の事も証明しなけらばなりません:


    父親が実の親であるという証明

    真実の親子関係が存在する事、あるいは子供が未婚で21歳になるまで関係が存在していたという事。


    補足資料:I-130を提出する際に下記の資料を提出することもお勧めします:


    扶養宣誓供述書:I-864は契約に基づく受益者ための扶養宣誓供述書です。 家族呼び寄せによる殆どの移民ビザ申請には、所得の有無に関わらずスポンサーとなる請願者の署名済みの完全なI-864が必要です。 この書類の不備が移民ビザ申請不許可となる理由の最も一般的なものです。注:I-864を提出する前にインストラクションを注意深くお読みください。 I-130の面接の際、I-864を持参して頂ければ、ビザ課のスタッフが対応させて頂きます。


    DS-230 Part 2: この書類は最終面接で必要になります。この書類に署名はしないで下さい。 領事と最終面接の際、宣誓後に署名をして頂きます。I-130の面接の際、この書類を持参して頂ければ、ビザ課のスタッフが対応させて頂きます。
    (DS-230をダウンロード)


    重要:こちらをクリックし、 ご来館前の注意事項をご確認ください。


    I-130を東京または那覇で提出