
- 「対象国」「出生者」「出生国」の意味は?プログラムへの応募資格のない国で生まれた人が応募できる条件は?
- 今年のDVプログラムの応募方法や応募資格で変更された点はありますか?
- 家族各自の署名や写真が必要ですか、それとも応募者のみですか?
- ある特定の国の出生者にはなぜ抽選ビザプログラムへの応募資格がないのですか?
- DV-2011プログラムのビザ発給制限数は?
- DV-2011プログラムの地域別制限数は?
- DV-2011プログラムの受付けはいつからですか?
- 米国に滞在中に応募できますか?
- 各応募者がDV応募期間内に応募できるのは1回のみですか?
- 夫と妻が別々に応募することはできますか?
- 応募に含めなければならない家族は?
- 応募は自分でしなければなりませんか、それとも第三者が代行できますか?
- 学歴や職歴に関する条件は?
- 当選者はどのように選ばれるのですか?
- 当選者はUSCISで資格変更手続きを行うことができますか?
- 当選しなかった応募者も通知されますか?
- 何人の応募者が当選するのですか?
- DVプログラムに応募するための年齢制限(最低年齢)はありますか?
- DVプログラムには費用がかかりますか?
- DVビザ申請者はビザ不適格要件適用の免除を受けることができますか?また、免除申請のための特別な処遇を受けられますか?
- DVプログラム以外の移民ビザ申請者として既に登録されている人がDVプログラムに応募できますか?
- 当選者がDVカテゴリーで移民ビザを申請できる期間は?
- DV当選者が死亡した場合はどうなりますか?
- オンラインE-DVの開始時期は?
- E-DVエントリーフォームをダウンロードしてMicrosoft Word(または他のプログラム)に保存し、記入することはできますか?
- もしスキャナーがない場合、米国の親族へ自分の写真を送り、スキャンした写真をディスクに保存したものを返送してもらって応募することはできますか?
- エントリーフォームをオンラインで保存することはできますか?そうすれば、一部を入力し、続きを後から入力して完成することができるのですが。
- 送信したデジタル画像が規定の条件を満たしていない場合、システムがそのE-DVエントリーフォームを拒否し応募者に通知すると記されています。それは、エントリーフォームを再送することができるという意味ですか?
- 確認通知は、完全なE-DVエントリーフォームがオンラインシステムで受理されるとすぐに送られるのですか?
- 受領した当選通知の信憑性は?無作為抽選で当選した事実をどうやって確認できるのですか?
- インターネット詐欺や迷惑メールはどのように報告したらよいですか?
- DVプログラムで移民ビザを取得した場合、米国政府は米国への航空運賃、住居探しや求職の援助、保健医療、あるいはその他の援助をしてくれますか?
- 「対象国」「出生者」「出生国」の意味は?プログラムへの応募資格のない国で生まれた人が応募できる条件は?
- 今年のDVプログラムの応募方法や応募資格で変更された点はありますか?
はい、今年から、エントリーの一部としてEメールアドレスを提出しなければなりません。Eメールアドレスの提出は任意ではありません。もし当選した場合、あなたはKCCから正式な手紙を通常郵便で受け取ります。しかし、KCCはあなたとのその後の連絡をEメールで行います。他の人が使用しているものや会社のアドレスより、あなた自身のメールアドレスを提出してください。
その他の要件は同じです。DV-2011の応募状況の確認は2010年7月1日から可能です。もしDV-2010プログラムに応募した場合は、2010年の6月まで応募の確認をすることができます。
- 家族各自の署名や写真が必要ですか、それとも応募者のみですか?
E-DVエントリーフォームに署名は必要ありません。応募者、配偶者、すべての21才以下の子どものそれぞれの最近の写真が必要です。 家族写真や集合写真は受理されません。インストラクションの写真に関する要件をご参照ください。
- ある特定の国の出生者にはなぜ抽選プログラムの資格がないのですか?
DVプログラムは米国に多くの移民を送っている国以外の国の方へ移民のチャンスを与えるのが目的です。 移民法は「移民数の多い国」の出生者にDVビザを発給しないことを言明し、「移民数の多い国」を、 過去5年間に家族呼び寄せまたは雇用による移民ビザで50,000人以上が米国へ移民した国と規定しています。 USCISは、毎年、DVプログラムから除外すべき対象国を判定するため、過去5年間の家族および雇用による移民の入国数を見直しています。 対象国は、毎年DVプログラム応募期間前に決定されるため、非対象国リストも毎年変更されます。
- DV-2011プログラムでのビザ発給制限数は?
米国移民国籍法は、DVプログラムの有資格者に毎年55,000件の永住ビザの発給を可能にしています。ただし、1997年11月に米国議会を通過した NACARA法(Nicaraguan Adjustment and Central American Relief Act)では、早くてDV-1999より、そして必要な期間、 毎年割り当てられるDVビザ55,000件のうち5,000件までをNACARAプログラムに割り当てることを明記しています。 5,000 件を限度とする実際の削減はDV-2000に始まり、今のところDV-2011まで有効です。
- DV-2011抽選ビザの地域別制限数は?
USCISは、移民国籍法203条(c)項の規定を基に、毎年各地域へのDVビザ割り当て数の制限を決定します。 USCISでの計算終了後、各地域に割り当てられるビザ数が発表されます。
- DV-2011プログラムの受付けはいつですか?
DV-2011の応募期間は、東部標準時の2009年10月2日(金)正午から2009年11日30日(月)正午までです。 例年、この登録期間内に数百万の応募があり、応募多数により当選者の選出に非常に時間がかかります。 応募期間を10、11月とすることで当選者にはタイムリーに通知され、また 応募者と大使館・領事館の両方にビザ発給のための準備や手続きに十分な時間を与えることができます。 応募者は早い時期に応募することを強くお勧めします。応募期間終了間際のかけこみ応募はシステムの遅延要因ともなります。2009年11月1日(月)正午(東部標準時間)以降はいかなる応募も受理されません。
- 米国に滞在中に応募できますか?
はい。米国からでも、あるいはそれ以外の国からでも応募可能です。
- 各応募者がDV応募期間内に応募できるのは1回のみですか?
はい。法律により期間内に各自が応募できるのは1回のみと規定されており、同一応募者が2通以上応募した場合は資格を失います。 国務省は、応募期間内の複数応募を判別するための最新テクノロジーを導入しています。 複数応募した方は資格を失い、その電子記録は国務省に永久に保管されます。 応募者は通常の応募期間内に毎年応募することができます。
- 夫と妻が別々に応募することはできますか?
はい、夫と妻は、それぞれが応募の条件を満たしていれば別々に1回ずつ応募することができます。一方が当選した場合、他方は配偶者としての資格で登録されることになります。
- 応募に含める必要のある家族は?
応募には配偶者(夫または妻)、既に米国籍や米国永住資格を持つ子どもを除き21才未満で未婚のすべての子どもの名前を記載する必要があります。 配偶者はたとえ別居中であっても、その別居が法律上認められたもの(別居を認める裁判所発行の文書がある)でない限り記載してください。法律上、別居している場合や 正式に離婚している場合は、以前の配偶者の名前を記載する必要はありません。実子、配偶者の前婚による子ども、あなたの国の法律に基づいて正式に養子縁組をした子どもを含め、 応募時に、21才未満で未婚の子どもをすべて記載してください。 米国市民や米国永住者でない限り、同居の有無、あるいは、DVプログラムであなたと共に米国に移住する意志がなくても、すべて記載してください。
家族の名前を応募に含めても、その家族があなたと共に米国に移住しなければならないということではありません。 家族は残ることを選択することもできます。ただし、資格のある家族を当初のDV応募に記載せず、移民ビザ申請書に記載した場合、あなたのケースは資格を失います。 これは、応募提出時に家族関係が成立していたということで、応募後に新たに加わった家族は該当しないということです。 配偶者は、あなたの応募に名前が記載されていても、それぞれの応募が必要な家族の情報を含んでいる限り別に応募することができます。 上記の質問#10をご参照ください。
- 応募は申請者本人がしなければなりませんか、それとも第三者が代行できますか?
応募は自分自身で準備・提出することもできますし、第三者に代行を依頼することもできます。ただし、本人が直接応募しても、弁護士、友人、親戚などに代行を依頼した場合でも、 1人の名前で応募できるのは1件のみで、記載事項については応募者本人が責任を負うことになります。当選した場合、当選通知は応募の際に記載された郵送先にのみ送付されます。 当選しなかった方を含むすべての応募者はDVの公式サイトを通して応募状況を確認することができます。応募者は、各自確認ページ情報を保管することで応募状況を確認することができます。
- 学歴や職歴に関する条件は?
応募にあたっては、高校卒業(または同等)以上の学歴、もしくは、過去5年以内に、最低2年間の研修や実務経験を要する職業に2年以上従事していることが条件となります。 「高校卒業または同等」とは、米国における12年間の初等・中等教育終了者であること、米国外の場合は、初等教育と米国の高校にあたる中等教育の正規のコース修了を意味します。 この条件は、正規のコースを修了した場合のみ満たされます。通信教育やそれと同等レベルの証明証(G.E.D.など)は該当しません。 学歴や職歴の証明書類は、当選後、移民ビザの面接を受ける際に米国領事に提出する必要があります。
DVプログラムの要件を満たす職業とは?
応募者の職業経験が条件を満たしているか否かの判定は、労働省のO*Net Onlineデーターベースを用いて行います。労働省のO*Net Onlineデーターベースでは職業経験を5つのグループに分けています。多くの職業がリストされていますが、DVプログラムの要件を満たすのはその中の特定の職業だけです。また、職業経験をもとにDVプログラムの要件を満たすためには、あなたが過去5年以内に2年以上、少なくとも2年間の研修か実務経験を必要とする、O*Net OnlineにJob Zone 4または5、Specific Vocational Preparation (SVP)レンジ7.0以上と規定される職業に従事していたことを証明しなければなりません。
要件を満たしている職業を労働省のサイトから検索する方法は?
労働省のO*Net Onlineデーターベースをご覧ください。あなたの職業が要件を満たすかどうかは次の方法で検索できます。"Find Occupation"を選択し、次に"Job Family"を選択します。例えば、建築家とエンジニアを選択し、"GO"をクリックします。特定業務リンクから宇宙開発技術者をクリックします。特定業務を選択した後は、"Job Zone"タブで指定のJob Zone番号およびSVPレンジを検索します。
- 当選者はどのように選ばれるのですか?
ケンタッキー・コンシュラー・センター(KCC)では、全てのエントリを対象地域ごとに分け、それぞれ番号をつけます。応募受付期間終了後、コンピューターによる無作為抽選によって、各対象地域ごとに当選者が選ばれます。それぞれの地域の中で1番に選ばれた応募が1番目のケース、2番目に選ばれた応募は2番目のケース、というように順に登録されていきます。応募期間中に受理された全てのエントリーの各対象地域内での当選確率は平等です。当選者にはKCCから移民ビザ申請手続き方法を含み当選通知が郵送されます。KCCは、当選者に在外公館での面接日の通知を送付するまで、あるいは資格を有する当選者がUSCISで滞在資格変更手続きを開始するまでのプロセスを行います。
重要: 無作為抽選で当選した方への通知はEメールでは送られません。正式な当選通知はKCCから通常郵便で送られます。Eメールで通知を受領した場合、それは正式なものではないことにご注意ください。正式な当選通知は当選後にのみ郵送され、あなたのケースについての手続きが開始されます。その後KCCからの連絡についてはEメールで行います。KCCは、費用を郵送あるいはWestern Unionなどのような送金サービスを利用して送るような要請は致しません。
- 当選者はUSCISで滞在資格変更手続きを行うことができますか?
はい。米国移民国籍法第245条により定められている滞在資格変更の条件に該当する当選者は、米国滞在中にUSCISで永住者への滞在資格変更手続きを行うことができます。DV-2011への登録は2011年9月30日をもって失効するため、当選者は、米国外にいる家族の分も含め、USCISでの全ての手続きを2011年9月30日までに確実に終了しなければなりません。DV-2011年9月30日以降は、いかなる状況でもDV-2011に基づくビザ番号の割当を受けることはできません。
- 当選しなかった応募者もその旨通知されますか?
当選しなかった方も含め、全ての応募者はE-DVウェブサイトから応募状況を確認することができます。応募者は、受領確認ページの情報をエントリー完了からオンラインで応募状況が確認できるまで保管しておいてください。DV-2011の応募状況の情報は、2010年7月1日から2011年6月30日までオンラインで確認することができます(DV-2010年度の状況確認は、2009年7月1日から2010年6月30日まで)。全ての当選通知は、応募締切り日から約5~7ヶ月以内にエントリーに記載されている住所に郵送されます。
- 何人の応募者が当選するのですか?
DV-2011で発給されるビザの数は50、000件ですが、それよりも多くの応募者が当選します。なぜなら、最初の50、000人の中にはビザを取得する資格のない人や、ビザ申請手続きを進めない人がいることが予測されるため、KCCでは、DV-2011に割り当てられたビザ番号を残らず使い切るために50、000件以上のエントリーを当選とするからです。これは同時に、発給されるビザの総数が当選者数に満たないことを意味します。全ての当選者にはリスト上の住所に速やかに当選が知らされます。当選者の移民ビザの面接は2010年10月から開始されます。KCCは、当選者に対し、米国大使館または領事館で行われる面接日の約4~6週間前に面接予約の手紙を送付します。ビザは、使用可能なビザ番号がある限り、ビザの発給を受ける準備のできている申請者に対して毎月発行されます。50、000件全てのDVビザが発給された時点で、その年のプログラムは終了します。ビザ番号は2011年9月より前になくなる可能性もあります。ビザを希望する当選者は、各自のケースについて手続きを迅速に進めなくてはなりません。KCCのコンピューター抽選により当選したことはビザが自動的に発給されることを保証するものではありません。DVビザが発給されるためには、当選者にビザ受給の資格がなくてはなりません。
- DVプログラム応募への年齢制限(最低年齢)はありますか?
抽選プログラムに応募するための最低年齢というのは設けられていませんが、応募者は応募時点で高卒以上の学歴や職歴に関する条件を満たしていなければならないため、事実上18才未満の殆どの人は応募資格がないことになります。
- DVプログラムには費用がかかりますか?
応募に際して費用はかかりません。DVビザ申請者は、後日、米国大使館や領事館でDVビザの申請に必要な全ての料金を直接支払わなければなりません。料金に関する詳細は、KCCから当選者に郵送されるインストラクションの中に明記されています。
- DVビザ申請者はビザ不適格条件の適用の免除を受けることができますか?また、免除を申請するための特別な手続きはありますか?
申請者は米国移民国籍法で定められている全ての移民ビザ不適格条件について審査されます。通常、移民法で定められている条項以外にビザ不適格条件を免除する特別な規定、または特別な免除申請方法はありません。米国籍者や永住者の近親者と同様にDVの申請者にも一般的な不適格条件免除の規定が該当する場合もありますが、DVには時間的制約があるため、申請者はその免除を受けることは難しいでしょう。
- DVプログラム以外の移民ビザ申請者として既に登録されています。DVプログラムに応募できますか?
はい、そのような人たちもDVプログラムに応募できます。
- 当選者がDVカテゴリーで移民ビザを申請できる期間は?
DV-2011当選者は、2011年会計年度内、すなわち2010年10月1日から2011年9月30日までに限りビザを受ける資格があります。申請者は会計年度内にDVビザを受けるか、永住者への資格変更を完了しなければなりません。DV当選者で2011年9月30日まで(会計年度内)にビザの発給を受けなかった場合、DVによる権利を次年度に持ち越すことはできません。また、DV-2011登録により資格を受ける配偶者や子どもも2010年10月から2011年9月までのみDVカテゴリーでのビザを受ける資格があります。米国外の申請者も面接日の4~6週間前にKCCから面接予約確認書を受領するでしょう。
- DV当選者が死亡した場合はどうなりますか?
DV当選者が死亡した場合、当選は取り消されます。それに伴い、配偶者や子どももDVビザの受給資格を失います。
- オンラインE-DVの開始時期は?
オンラインでエントリーできるのは東部標準時の2009年10月2日正午から2009年11月30日正午までです。
- E-DVエントリーフォームをダウンロードしてMirosoft Word(または他のプログラム)に保存し、記入することはできますか?
いいえ。エントリーフォームを作成するため一旦他のプログラムに保存し、後で提出することはできません。E-DVエントリーフォームはウェブフォームのみで、ワードのフォーマットに比べて、より一般的です。E-DVエントリーフォームはオンライン上で入力し、送信する必要があります。
- もしスキャナーがない場合、米国の親族へ自分の写真を送り、スキャンした写真をディスクに保存したものを返送してもらって応募することはできますか?
はい。写真が規定の条件を満たし、E-DVオンラインエントリーと同時に電子的に提出されるのであれば、そのような方法が可能です。オンラインで応募する前にスキャンされた写真ファイルを準備してください。写真をあなたのオンライン申請と別に送信することはできません。1人が提出できるオンラインエントリーは1件のみです。複数のエントリーはDV-2011の応募資格を失うことになります。エントリー(写真と申請を併せた)は米国からでも、それ以外の国からでもオンラインで送信できます。
- エントリーフォームをオンラインで保存することはできますか?そうすれば、一部を入力し、続きを後から入力して完成することができるのですが。
いいえ、できません。E-DVエントリーフォームは入力から送信まで続けて行うようにデザインされています。しかし、フォームが2部に分かれていることや、ネットワーク上の障害による遅延の可能性もあることから、E-DVシステムはフォームのダウンロード開始からオンラインで送信されたエントリーがE-DVウェブサイトで受理されるまでに60分の処理時間を設定しています。60分以上経過してもエントリーがオンラインで受理されなかった場合は、それまでに入力された情報は無効となります。従って、以前の一部分のエントリーが重複応募として完全なエントリーの妨げとなることはありません。DV-2011インストラクションにはエントリーフォームの作成にはどのような情報が必要かを明確に説明されています。オンラインフォームを完成させる前に、インストラクションをよくお読みになり、必要な情報を収集するなど、十分準備をしてください。
- 送信したデジタル画像が規定の条件を満たしていない場合、システムがそのE-DVエントリーフォームを拒否し応募者に通知すると記されています。それは、エントリーフォームを再送することができるという意味ですか?
はい。エントリーを再度送信することができます。初めに送信されたエントリーはシステム上拒否されているため、E-DVウェブサイトへ実際に提出されたと認識されません。E-DVエントリーを提出したとみなされませんので、確認通知も送られません。もし、送信されたデジタル写真が規定の条件を満たしていない場合、E-DVウェブサイトで自動的に拒否されます。しかし、インターネットの特性上、その拒否通知が受信されるまでの時間を予測することはできません。もし、応募者自身が問題を修正してPart1あるいはPart2が60分以内に再送信された場合は問題ありませんが、そうでない場合はもう一度初めから行わなければなりません。応募者は完全な申請を送信し、確認通知を受取るまで必要であれば何度でも送信することができます。
- 確認通知は、完全なE-DVエントリーフォームがオンラインシステムで受理されるとすぐに送られるのですか?
受付可能なE-DVエントリーフォームの確認通知を含む、E-DVウェブサイトからの回答は直ちに送信されます。ただし、インターネットの特性上、その通知が受信されるまでの時間を予測することはできません。「送信」ボタンを押し、しばらくしてから再度「送信」ボタンを押しても問題ありません。確認通知を受信していない限り、2度「送信」ボタンが押されてもE-DVシステムが識別できなくなることはありません。応募者は完全な申請を送信し、確認通知を受取るまで、必要であれば何度でも送信することができます。ただし、一旦確認通知が受信した後の再送信はしないでください。
- 受領した当選通知の信憑性は?無作為抽選で当選した事実をどうやって確認できるのですか?
確認ページを保管しておいてください。コンピュータ抽選の終了後(通常3月)、DVの公式サイトで抽選結果を確認する際に必要になります。確認ページは再送されませんので、情報を失くした場合、ご自身でDVの当選状況を確認することはできません。当選者には、2010年5月から7月の間にエントリーフォ-ムに記載されている住所宛にKCCから通知も郵送されます。通知は当選者にのみ郵送されます。当選しなかった応募者は、確認ページの情報を使ってE-DV公式サイトから抽選結果を確認することができますが、Eメールや郵便で追加の正式通知が送られることはありません。確認ページの情報を再送することはできません。確認ページの情報を失くした場合は当選した場合にのみ郵送される当選通知を受取って初めて結果を確認することが可能となります。米国大使館や領事館には当選者のリストはありません。
KCCが当選者に当選通知を郵送します。当選通知にはビザ手続きに関するインストラクションが入っており、ビザ申請時に米国大使館または領事館で抽選ビザおよび移民ビザ手続き料金を支払うことが記載されています。領事部の会計窓口または領事が直ちに領収書をお渡しします。DVの費用を、郵送あるいはWestern Unionなどの支払サービスを利用して送金しないでください。
E-DVエントリーは国務省のwww.dvlottery.state.govからインターネットで行います。KCCは当選者にのみ当選通知を郵送します。KCC、領事、あるいは米国政府は当選者に当選通知をEメールで送ったことは一切ありませんし、DV-2011プログラムにおいて、そのような目的のためにEメールを使う計画もありません。
国務省の領事局は、ウェブアドレスの最後に".gov"がついているもののみが米国政府の公式サイトであるとしています。多くの非政府サイト(例:".com"、".org"、".net"がついているアドレス)は移民やビザ関連情報およびサービスが提供していますが、このような民間のウェブサイトで提供している情報は内容にかかわらず、国務省は、これらの他のウェブサイトに掲載されている情報について保証や推薦するものではありません。
あるサイトは、あたかも公式ウェブサイトであるような印象を顧客に与え、誘おうとしてEメールで連絡するかもしれません。また、これらのウェブサイトは移民手続きに関する書式や情報についてサービス料金を払うことを要求するかもしれません。それらは、国務省や在外大使館・領事館のウェブサイトを通して無料で提供しています。さらに、お金を騙し取る目的でこれらの他のウェブサイトは、受けることのないサービスに対して料金の支払いを要求するかもしれません(例えば、移民抽選ビザ申請やビザの料金)。これらの詐欺の1つに一旦お金を送ったら決して戻りません。また、なりすまし犯罪のために使われるかもしれないこれらのウェブサイトにいかなる個人情報も送るのは細心の注意をするべきです。
- インターネット詐欺や迷惑メールはどのように報告したらよいですか?
インターネット詐欺について申立てをしたい場合は17ヶ国の消費者保護局が共同参画しているFederal Trade Commission(http://www.econsumer.gov/english/)をご覧ください。あるいは、FBIのInternet Crime Complaint Centerに報告することもできます。迷惑メールに関する申立ては、司法省のContact Usページに報告してください。
- DVプログラムで移民ビザを取得した場合、米国政府は米国への航空運賃、住居探しや求職の援助、保健医療、あるいはその他の援助をしてくれますか?
いいえ。DVビザ申請者は、航空運賃、住居や求職の援助、医療費などの援助を受けることはありません。DV当選者はビザが発給される前に米国で生活保護を受ける必要のないことを証明しなければなりません。この証明には個人資産を示す書類、米国在住の親戚や友人からの扶養宣誓供述書(Form I-134)と(または)米国での雇用者からの雇用証明書が必要です。
「対象国」とは、一般的に、あなたの生まれた国を意味します。対象国は現在の居住地とは関係ありません。「出生者」とは、通常、居住国、国籍に関わらず、その国で生まれた人という意味です。同時に、移民ビザのプロセスにおいて、移民国籍法202条(b)項の規定では応募者自らの生まれた国以外を「出生国」とすることを認めています。
例えば、あなたが今年のDVプログラムの応募資格のない国で生まれたていても配偶者が応募資格のある国で生まれている場合には、 配偶者の生まれた国をあなたの「出生国」として応募できます。ただし、あなたの配偶者がDV-2ビザの受給資格を有し、DV-2ビザが発給され、 あなたと同時にDVビザで米国に入国しない限り、あなたにDV-1ビザは発給されません。同様に子どもは両親の出生国によって資格を得ることができます。
さらに、あなたの生まれた国が今年のDVプログラムへの応募資格のない国でも、あなたの両親のいずれもが、あなたの生まれた時にその国の居住者でなかった場合には、両親のいずれかの生まれた国をあなたの「出生国」とすることができます。一般的には、応募者が生まれた国または帰化した国以外から、一時的な訪問、留学、 または商用や職務に従事するために企業や政府から派遣されていた場合には居住者とはみなされません。あなた自身の生まれた国以外を「出生国」とする場合には、 E-DVエントリーフォームの#6にその旨明記してください。あなたが記載した「対象国」または「出生国」が正確でない時には(記載事項に正当な根拠がない場合など) 応募資格を失いますのでご注意ください。
DV-2011に応募資格のある国のリスト
以下のアジアの国の出身者はDV-2011に応募する資格があります。海外地域にある属領は統治する国の地域に含まれます。DV-2011に応募資格のない国はUSCISの移民国籍法203条(c)項の規定に基づき定められています。移民多様化ビザに応募資格のないアジアの国(家族呼び寄せまたは雇用による移民ビザの多い国、あるいは移民数の多い国)についてはページ最後の部分をご覧ください。
アジア
| アフガニスタン | レバノン |
| バーレン | マレーシア |
| バングラディッシュ | モルジブ |
| ブータン | モンゴル |
| ブルネイ | ネパール |
| ビルマ | 北朝鮮 |
| カンボジア | オマーン |
| 東ティモール | カタール |
| 香港特別行政区 | サウジアラビア |
| インドネシア | シンガポール |
| イラン | スリランカ |
| イラク | シリア |
| イスラエル | 台湾 |
| 日本 | タイ |
| ヨルダン | アラブ首長国連邦 |
| クウェート | イエメン |
| ラオス |
次のアジアの国の出身者は今年度のDVビザに応募する資格はありません:
中国(本土生まれ)、インド、パキスタン、韓国、フィリピン、ベトナム。
香港特別行政区と台湾出身者は応募資格があります。マカオ出身者(ヨーロッパ地域にリストされている)も応募資格があります。
1967年以前にイスラエル、ヨルダン、シリアに統治された地域の人はイスラエル、ヨルダン、シリアを出身国とすることができます。


最新情報
非移民ビザ手続き