
- 「対象国」「出生者」「出生国」の意味は?プログラムへの応募資格のない国で生まれた人が応募できる条件は?
- 今年のDVプログラムの応募方法や応募資格で変更された点はありますか?
- 家族各自の署名や写真が必要ですか、それとも応募者のみですか?
- ある特定の国の出生者にはなぜ抽選ビザプログラムへの応募資格がないのですか?
- DV-2010プログラムのビザ発給制限数は?
- DV-2010プログラムの地域別制限数は?
- DV-2010プログラムの受付けはいつからですか?
- 米国に滞在中に応募できますか?
- 各応募者がDV応募期間内に応募できるのは1回のみですか?
- 夫と妻が別々に応募することはできますか?
- 応募に含めなければならない家族は?
- 応募は自分でしなければなりませんか、それとも第三者が代行できますか?
- 学歴や職歴に関する条件は?
- 当選者はどのように選ばれるのですか?
- 当選者はUSCISで資格変更手続きを行うことができますか?
- 当選しなかった応募者も通知されますか?
- 何人の応募者が当選するのですか?
- DVプログラムに応募するための年齢制限(最低年齢)はありますか?
- DVプログラムには費用がかかりますか?
- DVビザ申請者はビザ不適格要件適用の免除を受けることができますか?また、免除申請のための特別な処遇を受けられますか?
- DVプログラム以外の移民ビザ申請者として既に登録されている人がDVプログラムに応募できますか?
- 当選者がDVカテゴリーで移民ビザを申請できる期間は?
- DV当選者が死亡した場合はどうなりますか?
- オンラインE-DVの開始時期は?
- E-DVエントリーフォームをダウンロードしてMicrosoft WORD(または他のプログラム)に保存し、記入することはできますか?
- スキャナーがないので、米国の親族へ自分の写真を送り、写真をスキャンした上でディスクに保存し返送してもらいました。この保存された写真で応募することができますか?
- E-DVエントリーフォームの一部を入力し、後から続行するためにオンラインで保存することはできますか?
- 送信したデジタル画像が規定の条件を満たしていない場合、システムがそのE-DVエントリーフォームを拒否し応募者に通知する旨明記されています。それは、エントリーフォームを再送することができるという意味ですか?
- 電子確認通知は、完全なE-DVエントリーフォームがオンラインシステムで受領された直後に送られるのですか?
- 受領した当選通知の信憑性は?無作為抽選で選ばれたことをどうやって確認できるのですか?
- インターネット詐欺や迷惑メールはどのように報告したらよいですか?
- DVプログラムで移民ビザを取得した場合、米国政府は米国への航空運賃、住居探しや求職の援助、保健医療、あるいはその他の援助をしてくれますか?
- 「対象国」「出生者」「出生国」の意味は?プログラムへの応募資格のない国で生まれた人が応募できる条件は?
- 今年のDVプログラムの応募方法や応募資格で変更された点はありますか?
DV-2010では確認ページ情報を用いて応募状況を確認することができます。 確認情報は、応募時に一度表示されるだけですので、必ず印刷をするか、情報を控えておくことが極めて重要です。 もし、この情報を紛失した場合でも当選者にはケンタッキー・コンシュラー・センターから当選通知が郵送されます。 当選しなかった場合には通知は送られませんが、確認情報を用いてインターネットを通して確認をすることができます。
写真の解像度が600x600にあがりました。DV-2010では、前回応募の際に使った写真を再び使用することはできません。 DV-2010で受理されるのはカラー写真のみです。白黒写真は受理されません。
- 家族各自の署名や写真が必要ですか、それとも応募者のみですか?
E-DVエントリーフォームに署名は必要ありません。応募者、配偶者、すべての21才以下の子どものそれぞれの最近の写真が必要です。 家族写真や集合写真は受理されません。インストラクションの写真に関する要件をご参照ください。
- ある特定の国の出生者にはなぜ抽選プログラムの資格がないのですか?
DVプログラムは米国に多くの移民を送っている国以外の国の方へ移民のチャンスを与えるのが目的です。 移民法は「移民数の多い国」の出生者にDVビザを発給しないことを言明し、「移民数の多い国」を、 過去5年間に家族呼び寄せまたは雇用による移民ビザで50,000人以上が米国へ移民した国と規定しています。 USCISは、毎年、DVプログラムから除外すべき対象国を判定するため、過去5年間の家族および雇用による移民の入国数を見直しています。 対象国はDVプログラム応募期間前に決定されるため、非対象国リストは毎年変更されます。
- DV-2010プログラムでのビザ発給制限数は?
米国移民国籍法は、DVプログラムの有資格者に毎年55,000件の永住ビザの発給を可能にしています。ただし、1997年11月に米国議会を通過した NACARA法(Nicaraguan Adjustment and Central American Relief Act)では、DV-1999のできるだけ早い時期に、そして必要な期間、 毎年割り当てられるDVビザ55,000件のうち5,000件までをNACARAプログラムに割り当てることを明記しています。 5,000 件を限度とする実際の削減はDV-2000に始まりDV-2010まで有効です。
- DV-2010抽選ビザの地域別制限数は?
USCISは、移民国籍法203条(c)項の規定を基に、毎年各地域へのDVビザ割り当て数の制限を決定します。 USCISでの計算終了後、各地域に割り当てられるビザ数が発表されます。
- DV-2010プログラムの受付けはいつですか?
DV-2010の応募期間は、東部標準時の2008年10月2日(木)正午から2008年12日1日(月)正午までです。 例年、この登録期間内に数百万の応募があり、応募多数により当選者の選出に非常に時間がかかります。 応募期間を10、11、12月とすることで当選者はタイムリーに通知され、また 応募者と大使館・領事館の両方にビザ発給のための準備や手続きに十分な時間を与えることができます。 応募者は早い時期に応募することを強くお勧めします。応募期間終了間際のかけこみ応募はシステムの遅延要因ともなります。2008年12月1日(月)正午(東部標準時間)以降はいかなる応募も受理されません。
- 米国に滞在中に応募できますか?
はい。米国からでも、あるいはそれ以外の国からでも応募可能です。
- 各応募者がDV応募期間内に応募できるのは1回のみですか?
はい。法律により期間内に各自が応募できるのは1回のみと規定されており、同一応募者に2通以上の応募があった場合は資格を失います。 国務省は、応募期間内の複数応募を判別するための最新テクノロジーを導入しています。 複数応募した方は資格を失い、その電子記録は国務省に永久に保管されます。 応募者は通常の応募期間内に毎年応募することができます。
- 夫と妻が別々に応募することはできますか?
はい、夫と妻は、夫々が応募の条件を満たしていれば別々に1回ずつ応募することができます。一方が当選した場合、他方は配偶者のステータスで登録されることになります。
- 応募に含める必要のある家族は?
応募には配偶者(夫または妻)、既に米国籍や米国永住資格を持つ子どもを除き21才未満で未婚のすべての子どもの名前を記載する必要があります。 配偶者はたとえ別居中であっても、その別居が法律上認められたもの(別居を認める裁判所発行の文書がある)でない限り記載してください。法律上、別居している場合や 正式に離婚している場合は、以前の配偶者の名前を記載する必要はありません。実子、配偶者の前婚による子ども、あなたの国の法律に基づいて正式に養子縁組をした子どもを含め、 応募時に、21才未満で未婚の子どもをすべて記載してください。 米国市民や米国永住者でない限り、同居の有無、あるいは、DVプログラムであなたと共に米国に移住する意志がなくても、すべて記載してください。
家族の名前を応募に含めても、その家族があなたと共に米国に移住しなければならないということはありません。 家族は残ることを選択することもできます。ただし、資格のある家族を当初のDV応募に記載せず、移民ビザ申請書に記載した場合、あなたのケースは資格を失います。 これは、応募提出時に家族関係が成立していたということで、応募後に新たに加わった家族は該当しないということです。 配偶者は、あなたの応募に名前が記載されていても、夫々の応募が必要な家族の情報を含んでいる限り別に応募することができます。 上記の質問#10をご参照ください。
- 応募は申請者本人がしなければなりませんか、それとも第三者が代行できますか?
応募は自分自身で準備・提出することもできますし、第三者に代行を依頼することもできます。ただし、本人が直接応募しても、弁護士、友人、親戚などに代行を依頼した場合でも、 1人の名前で応募できるのは1件のみで、記載事項については応募者本人が責任を負うことになります。当選した場合、当選通知は応募の際に記載された郵送先にのみ送付されます。 当選しなかった方を含むすべての応募者はDVの公式サイトを通して応募状況を確認することができます。応募者は、各自確認ページ情報を保管することで応募状況を確認することができます。
- 学歴や職歴に関する条件は?
応募にあたっては、高校卒業(または同等)以上の学歴、もしくは、過去5年以内に、最低2年間の研修や実務経験を要する職業に2年以上従事していることが条件となります。 「高校卒業または同等」とは、米国における12年間の初等・中等教育終了者であること、また、米国外の場合は、初等教育と米国の高校にあたる中等教育の正規のコース修了者を意味します。 この条件は正規のコースを修了した場合のみに満たされます。通信教育やそれと同等のコース(G.E.D.など)は該当しません。 学歴や職歴の証明書類は、当選後、移民ビザの面接を受ける際に米国領事に提出する必要があります。
DVプログラムの要件を満たす職業とは?
応募者の職業経験が条件を満たしているか否かの判定は、労働省の O*Net Online データベースを用いて行ないます。 労働省のO*Net Online データベースでは職業経験を5つのグループに分けています。 多くの職業がリストされていますが、その内の一定の職業だけがDVプログラムの要件を満たすことになります。 職業経験をもとにDVビザの要件を満たすためには、あなたが過去5年間の内の2年以上、少なくとも2年間は O*Net OnlineのSpecific Vocational Preparation (SVP)の7.0またはそれ以上に規定されているJob Zone 4あるいは5指定の経験を必要とする職業に従事していたことを証明しなければなりません。
要件を満たしている職業を労働省のサイトから検索する方法:
要件を満たしているDVのための職業は、労働省のO*Net Online データベースでご覧いただけます。 あなたの職業が要件を満たすかどうかは次の方法で検索してください:"Find Occupation"を選択、そして特定の "Job Family"を選択します。 例えば、建築家あるいはエンジニアを選択し「GO」をクリックします。次に、特定の職業をクリックします。前例に倣って、宇宙開発技術者をクリックします。特定職業リンクを選択し、Job Zone番号と"Job Zone"タブでSVP範囲を検索します。
- 当選者はどのように選ばれるのですか?
ケンタッキー・コンシュラー・センターでは、全ての応募を対象地域毎に分け、それぞれ番号をつけます。受付期間終了後に、 コンピューターが各対象地域から届いた応募の中から当選者を選出します。それぞれの地域の中で最初に選ばれた応募が1番目のケース、 2番目に選ばれた応募は2番目のケースというように順に登録されて行きます。応募期間中に受理されたすべての応募は、各地域内で平等に選択されます。 当選者には、ケンタッキー・コンシュラー・センターからビザ申請のためのインストラクションが記載された当選通知が送られます。ケンタッキー・コンシュラー・センターでは 引き続き、ビザ申請者となる当選者が在外公館での面接に出頭するべく通達されるまで、あるいは米国内のUSCISで滞在資格の変更を申請するまでのプロセスを行います。
重要:無作為抽選で当選した方への通知はEメールでは送られません。当選通知をEメールで受領した場合、それは公式なものではないことにご注意ください。
- 当選者はUSCISで滞在資格変更手続きを行うことができますか?
はい。米国移民国籍法第245条に基づき、滞在資格変更要件を満たしている当選者が、米国に滞在している場合は、USCISで永住者への資格変更手続きを行うことができます。 DV-2010プログラムは、いかなる状況においても、2010年9月30日深夜(東部標準時)をもって失効するため、当選者は米国外にいる家族の分も含め、 USCISでのすべての手続きが2010年9月30日までに完全に終了しなければならないことに留意する必要があります。 同日以降は、いかなる状況でも、DV-2010に基づくビザ番号の割り当てを受けることはできません。
- 当選しなかった応募者もその旨通知されますか?
DV-2010からは、当選しなかった方を含むすべての応募者がE-DVサイトを通して当選したか否かの状況を確認することができるようになりました。 応募者は、応募手続き完了時から(2008年10月2日~2008年12月1日)オンラインで当選状況を確認できるまで、確認ページ情報を保管しておいてください。 DV-2010の抽選結果は2009年7月1日から2010年6月30日までオンラインにて確認が出来ます。 DV-2010の当選結果情報は2009年7月1日から2010年6月30日までオンラインで確認できます。 すべての当選通知は応募締め切り日から約5~7ヶ月以内にエントリーフォームに記載されている住所宛に郵送されます。
- 何人の応募者が当選するのですか?
DV-2010で発給されるビザの数は50,000件ですが、それよりも多い人数が当選します。なぜならば、最初に当選した50,000人の中には、ビザを取得する資格のない人や、 ビザ申請手続きを進めない人がいることが予想されるので、ケンタッキー・コンシュラー・センターでは、DV-2010に割り当てられたビザ番号を残らず使いきるために50,000件以上の応募を当選とします。 これは同時に、発行されるビザの総数は当初の当選者の数に満たないことを意味します。すべての当選者には速やかに当選順位が知らされます。 当選者の移民ビザの面接は2009年10月から開始されます。ケンタッキー・コンシュラー・センターは、当選者に対し、米国大使館または領事館で行われる面接日の約4~6週間前に面接予約の手紙を送付します。 ビザは、使用可能なビザ番号がある限り、ビザの発給を受ける準備のできている申請者に対して毎月発給されます。50,000件すべてのDVビザが発給された時点でその年のプログラムは終了します。 原則的には、ビザ番号は2010年9月以前に終了します。ビザの発給を希望する当選者は自らの手続きを迅速に進めなくてはなりません。 ケンタッキー・コンシュラー・センターでコンピューターの無作為抽選での当選は、ビザを受けることを自動的に保証するものではありません。 DVビザ発給のためには、当選者にビザ発給の資格がなくてはなりません。
- DVプログラムに応募するための年齢制限(最低年齢)はありますか?
DVプログラムに応募するための最低年齢というのは設けられていませんが、応募者は応募時点で高校卒業以上の学歴や職歴に関する条件を満たしていなければならないため、 事実上18才未満の殆どの人が応募資格を有さないことになります。
- DVプログラムには費用がかかりますか?
応募に際しては費用はかかりません。DVビザ申請者は、後日、米国大使館や領事館でDVビザの申請に必要なすべての料金を支払わなければなりません。 料金に関する詳細は、ケンタッキー・コンシュラー・センターから当選者に送られるインストラクションの中に明記されています。
- DVビザ申請者はビザ不適格要件適用の免除を受けることができますか?また、免除申請のための特別な処遇を受けられますか?
申請者は米国移民国籍法に定められているすべての移民ビザ不適格要件について審査されます。 移民法で通常提供された規定は別として、ビザ不適格要件を免除する特別な規定、または免除申請のための特別な処遇もありません。 米国籍者や永住者の近親者と同様にDVの申請者にも一般的な不適格要件免除の規定が該当する場合もありますが、 DVには時間的制約が有るため、申請者がその規定の恩恵を受ける事は難しいでしょう。
- DVプログラム以外の移民ビザのカテゴリーで既に登録されている人がDVプログラムに応募できますか?
はい。そのような方々もDVプログラムに応募できます。
- 当選者がDVカテゴリーで移民ビザを申請できる期間は?
DV-2010当選者は、2010会計年度内、すなわち2009年10月1日から2010年9月30日までのみビザを受ける資格があります。 申請者はこの会計年度の末日までにDVビザを取得するか、永住者への資格変更を完了しなければなりません。 DV当選者で2010会計年度内にビザを取得しなかった方がDVによる権利を次年度に持ち越すことはできません。 また、DVー2010の資格でビザを取得する配偶者や子どもも、2009年10月から2010年9月までのみDVカテゴリーでのビザを受ける資格があります。 米国外の申請者も面接日の4~6週間前にケンタッキー・コンシュラー・センターから面接予約の手紙を受け取るでしょう。
- DV当選者が死亡した場合はどうなりますか?
DV当選者が死亡した場合、当選は取り消されます。それに伴い、配偶者や子どももDVビザの受給資格を失います。
- オンラインE-DVの開始時期は?
オンライン応募期間は2008年10月2日正午(東部標準時間)から2008年12月1日正午(東部標準時間)までです。
- E-DVエントリーフォームをダウンロードしてMicrosoft WORD(または他のプログラム)に保存し、入力することはできますか?
いいえ。エントリーフォームを作成するため一旦他のプログラムに保存し、後で提出することはできません。E-DVエントリーフォームはウェブフォームに限ります。 これは、ワード独自のフォーマットに比べて、より一般的です。なお、E-DVエントリーフォームはオンライン上で入力し、送信する必要があります。
- スキャナーがないので、米国の親族へ自分の写真を送り、写真をスキャンした上でディスクに保存し返送してもらいました。
この保存された写真で応募することができますか?
はい。写真が規定の条件を満たし、E-DVフォームと同時にオンラインで提出されるのであれば、そのような方法が可能です。 応募者は、オンラインで提出する前にスキャンした写真ファイルをすでに準備していなければなりません。 写真をオンライン申請と別に送信することはできません。応募は1人1回のみです。複数回の応募は資格を失うことになります。 写真と申請をあわせた完全な応募であれば米国からでも、それ以外の国からでもオンラインで提出することができます。
- E-DVエントリーフォームの一部を入力し、後から続行するためにオンラインで保存することはできますか?
いいえ、できません。E-DVエントリーフォームは入力から送信まで続けて行うように作られています。 しかし、フォームが2部に分かれていることや、ネットワーク上の障害による遅延の可能性もあることから、 E-DVシステムはフォームのダウンロード開始からE-DVウェブサイトでの受領完了までに60分の処理時間を設定しています。 60分以上経過してもオンラインで受領されなかった場合は、それまでに入力された情報は無効になります。 従って、以前の部分的な提出が、完全な応募と重複する可能性はありません。 DV-2010インストラクションにはE-DVエントリーフォームの入力に必要な情報について明確かつ完全な説明が記載されています。 オンラインフォームを完成させる前に必要な情報をすべて確認することで十分な準備をすることができます。
- 送信したデジタル画像が規定の条件を満たしていない場合、システムがそのE-DVエントリーフォームを拒否し応募者に通知する旨明記されています。それは、エントリーフォームを再送することができるという意味ですか?
はい、再度送信することができます。エントリーは自動的に拒否されたため、実際にE-DVウェブサイトで受領されたことになりません。 従って、E-DVエントリーへの送信としてみなされませんので、受領確認メッセージも送られません。 もし、送信されたデジタル写真が所定の条件を満たしていない場合、E-DVウェブサイトで自動的に拒否されます。 しかし、インターネットの特性上そのメッセージの受信に要する時間を予測することはできません。 もし、応募者自身が問題点を修正し、エントリーフォームのPart1あるいはPart2が60分以内に再送信されれば問題ありません。 そうでない場合は最初から行ってください。 応募者は完全な申請を送信し、受領確認メッセージを受け取るまで、必要があれば何度でも送信することができます。
- 電子受領確認通知は、完全なE-DVエントリーフォームがオンラインシステムで受領された直後に送られるのですか?
受理可能なE-DVエントリーフォームの受領情報を含む回答は、E-DVウェブサイトから直ちに送信されます。 ただし、インターネットの特性上、その回答が送信者に届く時間を予測することはできません。 「送信」ボタンを押し、しばらくたった後に、再度「送信」ボタンを押しても問題ありません。 受領確認回答を受信していない限り、2度「送信」ボタンが押されてもE-DVシステムが識別できなくなることはありません。 完全な申請が送信され、応募者が受領確認メッセージを受け取るまでは必要であれば何度でも送信することができます。 ただし、一旦確認メッセージを受領した場合は情報は再送しないでください。
- 受領した当選通知の信憑性は? 無作為抽選で当選したことをどうやって確認できるのですか?
確認ページを保管しておいてください。コンピュータによる抽選終了後(通常3月)、DVの公式サイトで抽選結果を確認する際に必要になります。 確認情報は再送されませんので、情報をなくした場合、ご自身でDVの当選状況を確認することができません。また、当選通知の再送は致しません。 当選者には、2009年5月から2009年7月の間にケンタッキー・コンシュラー・センターからエントリーフォームに記載されている住所宛に通知が郵送されます。 通知は、無作為抽選による当選者にのみ郵送されます。 当選しなかった応募者は受領確認情報を用いてE-DVの公式サイトを通して抽選結果を確認をすることができますが、それ以外の公式な通知等がEメールや郵便で送られることはありません。 確認ページ情報は再送致しません。確認ページ情報をなくされた場合、当選した場合に郵送される当選通知を受け取って初めて結果を確認することができます。 米国大使館や領事館が当選者のリストを提供することはありません。
ケンタッキー・コンシュラー・センターが当選者に通知書を送ります。通知書にはビザ手続きのためのインストラクションが含まれており、ビザ申請時に米国大使館または領事館でDVビザおよび移民ビザ手続き料金を支払うことが記載されています。 領事部の会計窓口で、あるいは領事が直ちに公式領収書を発行します。郵送やその他の郵送サービスを利用して料金を送らないでください。
E-DVエントリーは国務省のwww.dvlottery.state.govからインターネットで行います。 ケンタッキー・コンシュラー・センターは当選者にのみ通知書を郵送します。 ケンタッキー・コンシュラー・センター、領事、あるいは米国政府が当選者に当選通知をEメールで送ったことは一度もありませんし、DV-2010プログラムでもそのような計画はありません。
国務省の領事局は、米国政府の公式サイトにはアドレスの最後に"gov"がつくことを明示しています。 多くの非政府サイト(例:"com"、 "org"、 "net"がついているアドレス)では合法的で有益な移民、ビザ関連情報およびサービスが提供されています。 このような非政府運営サイトで提供している情報などは内容にかかわらず、米国政府が保証や推薦するものではなく、あるいはスポンサーでもありません。
あるサイトは、あたかも公式ウェブサイトであるような印象を顧客に与え、受注しようとEメールで連絡するかもしれません。 また、これらのサイトでは移民手続きに関する書式や情報サービスのための料金を払うよう要求するかもしれません。国務省や在外大使館や領事館のサイトは無料で提供しています。 さらに、これらのサイトは身に覚えのないサービス料金(DV移民ビザ申請やビザ関連料金)を払うことを要求するかもしれません。 一旦このような詐欺の一つにお金を送金したら決して戻りません。また、不正や詐欺のために使われるかもしれないサイトに個人情報を送ることには慎重になるべきです。
- インターネット詐欺や迷惑メールはどのように報告したらよいですか?
インターネット詐欺について申立てをしたい場合は、17カ国の消費者保護局が共同参画しているFederal Trade Commissionの http://www.econsumer.gov/english あるいは、FBIのInternet Crime Complaint Centerをご覧ください。 迷惑メールに関しては、司法省のContact Usページに報告してください。
- DVプログラムで移民ビザを取得した場合、米国政府は米国への航空運賃、住居探しや求職の援助、保健医療、あるいはその他の援助をしてくれますか?
いいえ。DVビザの受益者には航空運賃、住居、あるいは助成金などの援助は提供されません。 DVビザの申請をする当選者は、ビザが発給される前に米国で生活保護を受けることのないよう証明しなければなりません。 この証明には個人資産を示す書類、米国在住の親戚や友人からの扶養宣誓供述書(Form I-134)、と(または)米国の雇用者からの雇用証明書などを組合せたフォームが必要です。
「対象国」とは、一般的に、あなたの生まれた国を意味します。対象国は現在の居住地とは関係ありません。 「出生者」とは、通常、居住国、国籍に関わらず、その国で生まれた人という意味です。 同時に、移民ビザのプロセスにおいて、移民国籍法202条(b)項の規定では応募者自らの生まれた国以外を「出生国」とすることを認めています。
例えば、あなたが今年のDVプログラムの応募資格のない国で生まれたていても配偶者が応募資格のある国で生まれている場合には、 配偶者の生まれた国をあなたの「出生国」として応募できます。ただし、あなたの配偶者がDV-2ビザの受給資格を有し、DV-2ビザが発給され、 あなたと同時にDVビザで米国に入国しない限り、あなたにDV-1ビザは発給されません。同様に子どもは両親の出生国によって資格を得ることになります。
さらに、あなたの生まれた国が今年のDVプログラムへの応募資格のない国でも、あなたの両親のいずれもが、あなたの生まれた時にその国の居住者でなかった場合には、 両親のいずれかの生まれた国をあなたの「出生国」とすることができます。一般的には、応募者が生まれた国以外から、一時的な訪問、留学、 または商用や職務に従事するために企業や政府から派遣されていた場合には居住者とはみなされません。あなた自身の生まれた国以外を「出生国」とする場合には、 E-DVエントリーフォームの#6にその旨明記してください。あなたが記載した「対象国」または「出生国」が正確でない時には(記載事項に正当な根拠がない場合など) 応募資格を失いますのでご注意ください。
以下は、DV-2010への応募資格のあるアジアの国のリストで、地域別にグループ分けされています。 海外の属領地域は統治する国の地域に含まれます。 DV-2010に応募資格のない国はUSCISの移民国籍法203条(c) 項の規定に基づき定められています。 DVビザに応募資格のない国(家族呼び寄せまたは雇用による移民ビザの多い国、あるいは移民数の多い国)についてはページ最後の部分をご覧ください。
アジア
| アフガニスタン | レバノン |
| バーレーン | マレーシア |
| バングラディシュ | モルジブ |
| ブータン | モンゴル |
| ブルネイ | ネパール |
| ビルマ | 北朝鮮 |
| カンボジア | オマーン |
| 東ティモール | カタール |
| 香港(特別行政区) | サウジアラビア |
| インドネシア | シンガポール |
| イラン | スリランカ |
| イラク | シリア |
| イスラエル | 台湾 |
| 日本 | タイ |
| ヨルダン | アラブ首長国連邦 |
| クウェート | イエメン |
| ラオス |
次のアジア国の出身者は今年度のDVビザに応募する資格はありません。中国(本土生まれの人)、インド、パキスタン、韓国、フィリピン、ベトナム。 香港S.A.Rと台湾出身者の人は応募資格があります。マカオS.A.R.出身者も応募資格があります。
1967年以前にイスラエル、ヨルダン、シリアに統治された地域の人はイスラエル、ヨルダン、シリアの統治下になります。
(その他の地域は英語のインストラクションをご覧ください。)


最新情報
非移民ビザ手続き