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条件付永住者

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「条件付永住者」とは何ですか?

結婚後2年以内に米国籍者の配偶者として米国に移住した場合、あなたは条件付永住者という資格を持つことになります。子どもがいる場合は、子どもも条件付永住者ということになります。投資ビザ(EB5投資ビザ)にも条件付永住資格があり、いずれも、条件付をはずし永住者となるための手続きが必要です。

条件付資格の有効期限はグリーンカード上に明記されています。

条件付永住者はForm I-751(Petition to Remove the Conditions on Residence)あるいはForm I-829(Petition by Entrepreneur to Remove Conditions)を提出しなければなりません。この請願書は、条件付永住資格を与えられた日から2年目を迎える前の90日間に提出しなければなりません。この日付は通常グリーンカードが失効する日付です。

重要:米軍基地勤務者のご家族への情報



Q & A



「条件付永住権」が失効した場合はどうなりますか?

「条件付永住者権」の場合、その条件付を取り除くためにI-751請願書を、グリーンカードの有効期限が切れる90日前まで提出しなければなりません。期間内に提出しないと米国永住資格を失うことになります。


I-751請願書はどこで入手して、どこに提出しますか?

USCISのウェブサイトからI-751ダウンロードすることができます。I751請願書に記載されている米国移民局(USCIS)へ請願書および料金を郵送してください。米国大使館・領事館では受付ておりません。


日本からI-751請願書を提出できますか?

日本から米国内のUSCISへ郵送することができます。USCISの住所はI-751請願書に記載されています。


私は、「条件付永住権」を保有していますが、米国外滞在中にグリーンカードの有効期限が切れました。切れたグリーンカードでも米国に再入国できますか?

既にI-751請願書を提出し、USCISから受理通知を受けとっている場合は、グリーンカードが失効していても米国に戻ることができます。 失効したグリーンカードとUSCISからの請願書受理通知の両方をお持ちください。この受理通知の有効期限は通常1年間です。 したがって、米国出国後1年以内あるいは請願書受理通知の有効期限内のいずれか早いほうの期日迄に米国に戻らなければなりません。 なお、米軍に勤務するサービスメンバーの家族に関する例外事項はこちらをご覧ください。


私は米軍サービスメンバーの配偶者で、条件付グリーンカードを持っています。グリーンカードは2年前に切れてしまいました。それでも米国に戻ることは出来ますか?

はい。米国政府の職員、軍人、米国内で雇用された公務員とその配偶者および21歳未満の子どもは、米国外での任務期間プラス4ヶ月は米国を離れていても永住資格を失いません。渡米の際は、失効したグリーンカード、グリーンカードが失効する90日前の期間、または渡米する時点まで、米国外で任務に就いていたことを示すオーダー(任命書)をお持ちください。米国に入国後、ただちにI-751請願書にオーダーを添えて提出してください。


I-751請願書がUSCISで許可されなかった場合は、どうなりますか?

USCISがI-751を許可しなかった場合、あなたは永住資格を失ない米国に居住することはできません。


関連リンク(英文)


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