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ビザ申請はお早めに!

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ビザが間に合わないなどの理由で旅行に遅延をきたさないためにも早めのビザ申請をお勧めします。 必要書類が全て揃ったらできるだけ早く面接予約をしてください。面接予約カレンダーで予約状況を確認 してください。予約が取れない場合や学校の登録日が1ヶ月以内の場合は、緊急面接予約をオンラインで申し込んでくださいこちらをクリック)。 ただし、緊急面接の設定にあたり、I-20のコピー、あるいは、I-20/DS-2019がまだ届いていない場合はプログラム開始日が明記され、学校責任者の署名のある手紙が必要です。

重要:
学生・交流訪問者ビザの申請には米国の受入校や受入機関からI-20(F、Mビザ)やDS-2019(Jビザ)が必要です。I-20やDS-2019を提出しない限りビザを発給することはできません。

ただし、I-20やDS-2019に記載されている登録日あるいはプログラム開始日まで1ヶ月ない場合は、I-20やDS-2019が届くのを待たず面接予約をしてください。フォームなしで面接を受けていただいて結構です。I-20やDS-2019は届き次第郵送してください。

注: 国土安全保障省(DHS)の規定により、I-20やDS-2019に記載されている登録日、またはプログラム開始日の30日以前に米国へ入国することはできません。旅行日程に十分ご注意ください。

また、お手元にビザが届くまでは航空券の購入をしないようご留意ください。

すでに面接を受けた方で、I-20やDS-2019の郵送が必要な方は面接時に発行された手紙に記載されている住所にお送りください。