
連邦年金には下記の機関のものが該当します。
Social Security (社会保障局)
社会保障番号 |日米社会保障協定 |よくある質問
社会保障年金
なお、日米社会保障協定に基づく申請に関して配偶者の面接証明が必要な方は「よくある質問」をご覧下さい。その他協定に関することはマニラの米国SSA事務所へお問い合わせ下さい。電話番号はフリーダイヤルで0066−33−801336(国番号、市外局番は必要ありません。日本時間の11時から16時の間におかけ下さい。日本語、英語のできるスタッフが対応いたします。)
E-Mail: SSAD.VARO.Manila@ssa.gov; Fax: 63−2522−1514
ソーシャル・セキュリティー・ナンバー(社会保障番号)の申請方法
大使館及び最寄の領事館の管轄地域、住所、連絡先、地図等については、こちらをご覧下さい。
日米社会保障協定
2005年10月1日施行の日米間の社会保障協定により、日米両国で働く方、あるいは過去に働いたことがある方にとっては社会保障が改善されます。これまで協定がなかったために両国の社会保障制度では月々の老齢年金、障害年金、遺族年金の受給資格がなかった方にとっては朗報です。また、両国へ二重に社会保険料を支払わなければならなかった方にとっても問題が解消されます。
米国では、この協定には社会保障保険料(メディケアの部分を含む)と、社会保障の老齢年金、障害年金および遺族年金が含まれます。メディケア・プログラムあるいはサプルメンタル・セキュリティ・インカム・プログラムからの給付には適用されません。
日本では、社会保険料(医療保険料の一部を含む)及び老齢年金、障害年金、遺族年金が含まれます。国民年金基金、加入が任意の企業年金である厚生年金基金は適用外となります。地方議会議員の年金制度、地方公務員の補足的年金制度は適用外となります。また、一般歳入から支給される老齢福祉年金やその他の無拠出制年金や給付金も適用外となります。
協定の概略についてはこちらをご覧下さい。
米国の社会保障年金あるいは年金の申請に関する情報については下記へお問い合わせ下さい。
Social Security Administration
OIO Totalization
P.O. Box 17049
Baltimore, Maryland 21235-7049
USA
日本在住の方でご自分の年金申請に関して具体的なご質問がある方は、下記の米国社会保障庁のマニラ事務所へお問い合わせ下さい。
Social Security's Regional Office in Manila
フリーダイヤル 0066-33-801336
(国番号、市外局番は必要ありません。日本語可の無料の直通電話です。)
日米年金協定について
Q: 私は日米年金協定で、米国年金の資格があると思いますが申請方法を教えてください。
A: 最寄りの日本の社会保険事務所で、申請してください。社会保険事務所がマニラのSSA事務所に資料を送り、その後、マニラから貴方に申請用紙が届きます。日米年金協定の詳細については下記のWebsiteをご覧ください。
http://www.sia.go.jp/seido/kyotei/kyotei06.htm (日本語)
http://www.socialsecurity.gov/international/Agreement_Texts/japan.html (英語)
Q: 日米年金協定に基づき年金申請をしたところ、マニラのSSA事務所から妻の社会保障番号取得のため米国大使館からMandatory Interview Certificateを入手するよう指示がありました。具体的に何をしたらよいですか?
A: 社会保障番号は、奥様ご自身が大使館または最寄りの領事館で申請する必要があります。奥様ご自身で写真付きの身分証明書(有効な旅券、運転免許証、写真付の住民基本台帳カードのいずれか)をご持参ください。大使館領事部での受付時間は午後2時から4時までです。大使館での受付は予約制ですので、予約受付時間の月曜から木曜の午後2時から5時の間に電話で予約してください。電話番号は03−3224−5000です。大使館以外の領事館での受付時間については最寄りの領事館へお問い合わせください。
受給について
Q: 私は米国で10年以上の勤務があり、社会保障年金の受給資格があると思いますが、いつ、どこで申請できますか。私は1943年生まれで、63歳で現在仕事をしています。
A: 社会保障年金の受給資格は申請者の米国での勤務年数と年齢によります。(資格についての詳細はhttp://www.ssa.govをご覧ください。) 通常はアメリカで10年以上働いた方は受給資格があると考えられますので、大使館または最寄りの領事館を通して申請することができます。受給希望の3ヶ月前から受け付けします。
早期年金受給は62歳からできますが、割引支給です。満額受給はFull Retirement Ageからです。1943年生まれの方のFull Retirement Ageは66歳です。Full Retirement Age以下の方で、海外でFull Time(一月45時間以上)の仕事をされている方はFull Retirement Ageに成るまで申請、受給ができません。Full Retirement Ageについてはhttp://www.ssa.govをご覧ください。
米国勤務が10年以下の場合は、日米年金協定により受給資格があるかも知れません。協定に関することはhttp://www.sia.go.jp/seido/kyotei/kyotei06.htm(日本語)、またはhttp://www.socialsecurity.gov/international/Agreement_Texts/japan.html(英語)をご覧ください。
Q: 米国で5年程仕事をしたことのある父が、5年前に亡くなりました。母は遺族年金の申請ができますか。父の社会保障番号はわかりません。もし父の米国での仕事が10年以上だとしたらどうなりますか?
A: はい、もし貴方の母親が60歳以上でしたら、遺族年金の申請ができます。もし、貴方の父親の米国での仕事が10年以下でしたら、日本の社会保険事務所を通して申請してください。もし10年以上でしたら大使館または最寄りの領事館で予約の上申請してください。
Q: 米国で数年SSA Taxを払ったことのある夫が亡くなりました。私は
50歳ですが遺族年金の申請ができますか。
A: 未亡人年金の受給資格は60歳からです。60歳の3ヶ月前から申請できます。いまできるのは一時金($255)の申請です。申請期限はご主人が亡くなってから2年以内です。もし18歳以下の子供がいましたら、子供の年金が考えられますので、大使館または領事館にお問い合わせください。
Q: SSA年金を受け取っていた夫が亡くなった後、未換金小切手が何枚か見つかりました。妻の私が換金しても良いですか。
A: いいえ。小切手は名宛人しか換金できません。いったんSSAに返せば貴方名義に再発行されます。
社会保障番号(SSN)・カードについて
Q: アメリカ国籍の子供のSSNの申請をしたいのですが、必要書類は何ですか? 何をする必要がありますか?
A: お子様が12歳以下でしたらご両親のどちらかが大使館または最寄りの領事館で申請書(SS-5)を提出することになります。ご自身とお子様の旅券、出生証明書(米国生まれの場合)、”Consular Report of Birth Abroad”(米国以外の国で生まれた場合)が必要です。受付できる書類はオリジナルのみです。お子様が12歳以上でしたら、お子様自身が申請したければなりません。
お子様が現在12歳以上、米国生まれで幼児から海外に住んでいる場合には、
そのことを証明する書類(卒業証明や古い旅券など)が必要です。
Q: SSNを申請したが6ヶ月以上たっても送ってきません。調べてください。
A: 社会保障の情報は電話では、お伝えできません。状況を調べるためには、先ずマニラのSSA事務所(フリーダイヤル 0066−33−801336 E-Mail: SSAD.VARO.Manila@ssa.gov)へ連絡して次の情報をお知らせください。
貴方のお名前、生年月日、出生地、両親の名前(母親は旧姓)、電話番号。
マニラで調査し、その結果を大使館に報告してきます。それから貴方に大使館または最寄りの領事館においでいただき、番号をお伝えします。
その他の質問
Q:マニラから送られてきた書類の書き方がわからないので、教えてください。
A: 記入の仕方はマニラのSSA事務所に問い合わせください。
電話番号は、フリーダイヤルで0066−33−801336です(国番号は必要ありません)。
日本時間の午前11時から午後4時の間に電話をしてください。日本語と英語のできるスタッフが対応いたします。
Q: 米国年金申請にはBirth Certificate(出生証明書)が必要と聞きましたが、私は日本人でBirth Certificateを持っていません。
A: 日本国籍の方のBirth Certificateは戸籍謄・抄本です。
役に立つリンク
在米日本大使館ウェブサイトの日米社会保障協定について日本の社会保険庁のウェブサイト
退役軍人省
退役軍人省(DVA)は遺族年金、学生年金、補償、年金の申請審査等を取り扱っています。
人事院
労働省
鉄道退職者委員会


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